ていねんPaPa

「サラリーマンを楽しむ方法」を考えるブログ

青色申告承認申請書の提出

ていねんPaPaのアキトです。

 

先日、税務署に行ってきました。

f:id:akito825:20180124042744j:image

青色申告承認申請書を提出するためです。

f:id:akito825:20180124054727j:image

まだ、確定申告相談シーズンのちょっと前だったので、5分ぐらいで手続き完了しました。

 

サラリーマンの確定申告

サラリーマンが給与以外で20万円以上の所得があれば、確定申告しなければいけません。(20万未満でも医療費控除等で確定申告する場合は、合算申告しなければいけません。)

 

アキト所有の九段下マンションの所得は年間10万円程度なので、今まで確定申告はしていませんでした。

 

2017年に投資用マンションを2戸買い進めたため、2018年から確定申告をすることになります。

 

白色申告と青色申告

確定申告には白色申告と青色申告があり、何もしなければ白色申告になります。

 

青色申告承認申請書を税務署に提出することで青色申告することができます。

 

青色申告の1番のメリットは特別控除が受けられることです。

この特別控除には10万円控除65万円控除があります。不動産所得の場合は、その不動産業が事業的規模(5棟10室基準)であれば65万円の特別控除を受けることができます。

 

5棟10室基準 : 一軒家であれば5棟、アパートマンションであれば10室以上の所有

 

アキトはマンション3戸の所有で事業的規模にはなりませんので、青色申告だと10万円控除になります。

 

今回、青色申告承認申請書を税務署に提出してきたので、2018年から青色申告できるようになりました。青色申告する年の3月15日までに要提出)

 

確定申告するなら青色申告で!

白色申告でも青色申告10万円控除でも、簡易簿記による帳簿の作成が必要ですから、青色申告した方がおトクです。

 

まだ、青色申告承認申請書の提出をしていない人は、来年の確定申告で青色申告できるように早めの提出をオススメします!

(提出しておけば、白青どちらでもO.Kになります)

 

これから確定申告相談シーズンになります(混みます)のでお早めにどうぞ...

 

全力で気まぐれ更新していきます。