不動産購入時の消費税
ていねんPaPaのアキトです。
土地の売買に消費税はかからない!
不動産は個人の買うものとしては、もっとも高価なものなので消費税がかかる?かからない?は大きな問題です。
アキトが住宅営業マンだったとき「消費税が上がる前に買った方がいいですよ〜」とクロージングのネタに消費税を使っていました。
基本的なところで、土地に消費税はかかりません。土地は消費の対象ではない(使っても減らない)という理由からです。
若手の住宅営業マンでもこのことを知らない人がたまにいます(家しか売っていないので..)その人は先輩にイジられます!「おまえは業界のモグリか?」と...
中古住宅(マンション)売買に消費税はかからない?
新築住宅は消費税がかかりますが、中古住宅で個人から買う(不動産業者が仲介)の場合は、消費税はかかりません。
ただし、中古住宅でも不動産業者が売主の場合は、消費税がかかります。
中古住宅(マンション)売買での消費税
① 消費税がかからない場合
個人 → 個人 (不動産業者が仲介)
② 消費税がかかる場合
不動産業者 → 個人(不動産業者が売主)
アキトは中古マンションを3戸購入しています。
1戸目は① 個人 → 個人 で購入、
他の2戸はリノベーションマンションで② 不動産業者 → 個人 で購入しました。
① 個人 → 個人 の場合は消費税はかかりません。アキト1戸目マンションの売買契約書
② 不動産業者 → 個人 は建物に消費税がかかります。アキト2戸目リノベーションマンションの売買契約書
消費税は建物分です。
投資用マンションは、入居者がいる状態(オーナーチェンジ)での売買が多いです。
この場合は、① 個人 → 個人 になります。
(不動産業者が仲介)
アキト所有のリノベーションマンションは、
不動産業者が個人から購入 →
リノベーション → 個人へ販売
となるので、売主か不動産業者で、② 不動産業者 → 個人 となります。
「 不動産購入時の消費税 」のまとめ
- 土地は消費税がかかりません。
- 中古住宅(マンション)は売主が個人の場合は、消費税はかかりません。
- 中古住宅(マンション)は売主が不動産業者の場合は、消費税がかります。
全力で気まぐれ更新していきます。