使用規則の変更による民泊禁止
ていねんPaPaのアキトです。
管理規約の変更ができない!
私は投資用マンションを3戸所有しています。
そのうちの1つのマンションの「臨時総会結果ご通知」が届きました。
今回の臨時総会は、「民泊」禁止事項を管理規約に盛り込むために開催されたものでした。
審議結果は..
・ 管理規約の変更は審議未了
・ 使用規則の変更のみ承認
管理規約の変更には、組合員総数および議決権総数の各4分の3(75%)以上の賛成が必要です。
出席組合員数/組合員総数
= 54名/85名 = 64%
出席議決権数/議決権総数
= 653個/952個 = 69%
上記より、今回は定数に達しない(75%未満)ため管理規約の変更は審議未了となりました。
使用規則の変更だけでも..
一方、議決権とは関係のない使用規則の変更は承認となりました。
使用規則の変更内容は、上記の第1条(17)の追記となります。
住宅宿泊事業法の施行は今年の6月15日で、事前届け出の受付開始は3月15日からです。
管理規約に「民泊」禁止の旨を盛り込んでいなければ、基本的に民泊O.Kということになってしまいます。
しかし、今回のように議決権定数に満たない場合など、すぐに管理規約に盛り込んことが難しいときは、使用規則に「民泊」禁止事項を追記し、住人に周知することでも「民泊」を止めること可能です。
ただし、法的効力があるわけではないので、次の総会での規約改定が必要でしょう。
このマンションは築30年ですが三鷹駅徒歩5分の好立地で、民泊事業者からするとヨダレがでるような物件なので、念には念を入れたいところです。
全力で気まぐれ更新していきます。