ていねんPaPa

「サラリーマンを楽しむ方法」を考えるブログ

使用規則の変更による民泊禁止

ていねんPaPaのアキトです。

 

管理規約の変更ができない!

私は投資用マンションを3戸所有しています。

 

そのうちの1つのマンションの「臨時総会結果ご通知」が届きました。

f:id:akito825:20180404082451j:imagef:id:akito825:20180404082708j:image

 

今回の臨時総会は、「民泊」禁止事項を管理規約に盛り込むために開催されたものでした。

 

審議結果は..

管理規約の変更は審議未了

・ 使用規則の変更のみ承認

 

管理規約の変更には、組合員総数および議決権総数の各4分の3(75%)以上の賛成が必要です。

f:id:akito825:20180404120212j:image

出席組合員数/組合員総数

= 54名/85名 = 64% 

出席議決権数/議決権総数

= 653個/952個 = 69%

 

上記より、今回は定数に達しない(75%未満)ため管理規約の変更は審議未了となりました。

 

使用規則の変更だけでも..

一方、議決権とは関係のない使用規則の変更は承認となりました。

f:id:akito825:20180404152306j:image

f:id:akito825:20180404152321j:image

f:id:akito825:20180404152344j:image

使用規則の変更内容は、上記の第1条(17)の追記となります。

 

住宅宿泊事業法の施行は今年の6月15日で、事前届け出の受付開始は3月15日からです。

 

管理規約に「民泊」禁止の旨を盛り込んでいなければ、基本的に民泊O.Kということになってしまいます。

 

しかし、今回のように議決権定数に満たない場合など、すぐに管理規約に盛り込んことが難しいときは、使用規則に「民泊」禁止事項を追記し、住人に周知することでも「民泊」を止めること可能です。

 

ただし、法的効力があるわけではないので、次の総会での規約改定が必要でしょう。

 

このマンションは築30年ですが三鷹駅徒歩5分の好立地で、民泊事業者からするとヨダレがでるような物件なので、念には念を入れたいところです。

 

全力で気まぐれ更新していきます。